最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2831 判決
主 文
原判決及び第一審判決を破棄する。
被告会社を罰金五万円に処する。
第一審における訴訟費用は被告会社の負担とする。
本件公訴事実中灯油、軽油、揮発油及び重油以外の油類に関する臨時物
資需給調整法違反の事実について被告会社を免訴する。
理 由
本件公訴事実中灯油、軽油、揮発油及び重油以外の油類に関する臨時物資需給調
整法違反の事実については、昭和二七年政令第一一七号により大赦があつたので、
刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により原判決及び第一審判決を破
棄し、右事実につき被告会社を免訴すべきものである。
ところで弁護人藤井哲三の上告趣意第一点及び第二点は、結局事実誤認の主張で、
刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また記録を調べても同四一一条を適用すべ
きものと認めることはできない。同第三点は右大赦にかからない灯油等についても
その後の統制廃止により刑の廃止があつたと主張するのであるが、昭和二七年三月
三一日法律第二三号国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法
律の附則四項によると、臨時物資需給調整法がなおその効力を有する間にした行為
に対する罰則の適用については、同法はその失効の日後もなおその効力を有する旨
を規定しているのであるから、前記灯油類の統制の廃止があつたからといつて、刑
の廃止があつたということはできない(なおこの点につき、当裁判所昭和二四年(
れ)第二二四〇号同二六年三月二三日第二小法廷判決、判例集第五巻四号六二二頁
参照)。従つて本論旨も採用できない。
よつて第一審判決が適法に証拠により確定した、右大赦にかゝらない、灯油、軽
油、揮発油及び重油に関する臨時物資需給調整法違反の事実に対し、同法一条、四
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条、六条、石油製品配給規則一一条、刑法四五条前段、四八条、一〇条を適用して
被告会社を罰金五万円に処し、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を適用して主文
のとおり判決する。
この判決は全裁判官一致の意見である。
検察官 浜田龍信関与
昭和二七年一一月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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